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AAFCO(全米飼料検査官協会)が定めているペットフードに使用される原料の定義。アメリカ州政府の多くがAAFCOの規則を採択しています。
他の作物、雑草、カビがそこそこ含まれず、日干しにして、細かくひかれたもの。
清浄で腐敗していない動物の組織を化学的ないし酸素加水分解処理をしたもの。使用する動物組織は、適切な処理過程でやむなく含まれる量を除いて、角、歯、ひづめ、羽が含まれておらず、家畜飼料に適していなければならない。
牛肉から得られる物質で、清浄で腐敗していない組織を化学的ないし酸素加水分解処理をしたもの。使用する動物組織は、適切な処理過程でやむなく含まれる量を除き、毛、角、歯、ひづめ、羽が含まれていてはならない。
牛肉から得られる物質で、肺、腎臓、脳、肝臓、血液、骨、部分的に脱脂した低温脂肪組織および内容物を取り除いた胃腸が含まれるが、これらに限定されない、食肉処理されていない清潔で腐敗していない肉以外の清潔な家畜の部位から得られる組織を化学的ないし酸素加水分解処理をしたもの。毛、角、歯、ひづめが含まれていてはならない。
と殺された鶏の死体の清浄な、糞尿および異物を除く(適切な処理過程でやむなく含まれる量を除く)、鶏首、足、未成熟卵、腸など組織を化学的ないし酸素加水分解処理をしたもの。
化学的ないし酸素加水分解処理した動物の組織を乾燥させたもの。使用される動物の組織に、適切な処理過程でやむなく含まれる量を除き、毛、角、歯、ひづめ、羽が含まれていてはならない。動物組織の髪の排他的な、角、歯、ひづめの音や羽、その額トレースを除いてやむを得ず良い工場の練習で発生するかもしれないとしなければならない家畜飼料に適しているものを使用。種類や味を示す名称がつけられていれば、そのことを記載しなければならない。
ほ乳類ないし家禽類の組織に商業的な食肉加工、抽出工程を加えて得られる。主に脂肪酸のグリセリドエステルから成り、遊離脂肪酸が加えられていないもの。抗酸化物質が使用されている場合、名称の後に「保存料として使用」と普通名詞で明記されなければならない。
少なくとも80%の大麦が含まれており、3%以上の熱による損傷を受けた穀粒、6%以上の異物、20%以上の他の穀類、10%以上の野生のからす麦が含まれていないもの。
大麦を製粉して出来る、柔らかく、細かく挽かれたバーリーミール。基本的に澱粉と胚乳のグルテンが含まれる。
と殺された牛から取れた汚染されていない肉で、しかも骨格筋または、舌、隔膜、心臓、食道などにみられる横紋筋肉に限られる。上を覆う脂肪や通常肉に付属する皮、腱、神経、血管部分は含んでも含まなくてもよい。
てんさいから砂糖を製造するときに出る残渣を乾燥させたもの。
ブチル化ヒドロキシトルエン(BHT)およびブチルヒドロキシアニソール(BHA)は、合成保存料として、最もよくペットフードに使用される。(発ガン性が報告されている)
肺、脾臓、腎臓、脳、肝臓、血液、骨、および部分的に脱脂された低温脂肪組織、および内容物を含まない胃や腸など、と殺された動物の肉以外の精製されていないが清浄な部位。毛、角、歯やひづめは含まれない。
麦汁ないしビールの製造で出る米の残渣を乾燥させたもので、使用済みの乾燥ホップの粉末が3%を限度に含まれてもよい。
米から糠を取り除いた精製されていない米。
ミネラルをアミノ酸と結合、またはコーティングすることで、多くのペットフードで使われる通常の無機鉱物と比較し、代謝吸収をよくしたもの。
羽、鶏首、足、内蔵を除いた、鶏の部位ないし丸鶏由来の清潔な肉と皮の組み合わせ。
ひき肉ないし粒のサイズを小さくした鶏肉。足、もも、胸などの部位、骨を抜いた鶏全体から取った肉、皮を食肉加工(新鮮な肉から水分と脂肪を除去する)して得られる乾燥ミール。
と殺された鶏の死体の清浄な、羽を除く(適切な処理過程でやむなく含まれる量を除く)、鶏首、足、未成熟卵、腸などの部位をひいて、食肉加工したもの。
ひき肉ないし粒のサイズを小さくした鶏レバー。
トウモロコシの穀粒の外皮で、胚芽のでんぷんがほとんどないし全く含まれないもの。
油の一部が取り除かれたコーンの穀粒の他の部分を含むコーン胚芽からなり、コーンミール、挽きトウモロコシ、挽き割りトウモロコシ飼料など、他のトウモロコシ製品を製造する乾式製粉工程で出るもの。
デンプンと胚芽の大部分を除去した残渣を乾燥させたもので、コーンスターチやシロップの製造方法である湿式製粉工程によりふすまが分離されたもの。
皮を取り除き、トウモロコシの穂に自然の状態でついてるさやを含めて挽いたとうもろこしの穂全体。
黄色いトウモロコシを使用する以外は、挽き使用トウモロコシと同じ。
トウモロコシから取った濃縮果汁。
清浄な大麦から精白玉麦を製造する際にできる割れた玉麦。
熱的手段で全卵を乾燥させたもの。水分を含まれない。
昆布類、褐藻類を乾燥させたもの。人工的に乾燥させた場合は、「脱水海藻」と呼ばれることもある。製品は人工乾燥で用意されている場合、それが呼ばれるかもしれない"乾燥昆布"。
脱脂牛乳を管理下での相互沈殿を行い生じたカゼイン、ラクトアルブミン、少量の低濃度のプロテインを含む固形のプロテイン残渣を乾燥させたもの。
ホエー(乳清)から水分を除去したもの。少なくとも11%以上のタンパク質と61%以上の乳糖が含まれる。
押し挽きオート麦ないし押しオート麦の製造過程で出るもので、ひき割オーツの割れたもの、ひき割オーツのかけら、オート麦の粉末状のもので、通常の商業的製粉工程で処理した際にやむなく出るオート麦の外皮の粉末を含む。粗繊維の4%以上を含んでいてはならない。
腐敗していない魚全体ないしカットしたもの、ないしその両方の清潔で食肉加工された組織の粉末。油の一部が抽出されていてもいなくてもよい。
玄米の外皮を取り除いた後で、米の穀粒を挽いたもの。
小麦の粒の全体を挽いたもの。
腐敗していない骨を圧力をかけて蒸して殺菌し、粉末にしたもの。油脂、ゼラチン、肉繊維は、含まれていてもいなくてもよい。
清浄で腐敗していないラムの組織を化学的ないし酸素加水分解処理をしたもの。使用する動物組織は、適切な処理過程でやむなく含まれる量を除き、毛、角、歯、ひづめが含まれておらず、動物の飼料に適しているものでなければならない。
ラムの組織に商業的な食肉加工、抽出工程を加えて得られる。主に脂肪酸のグリセリドエステルから成り、遊離脂肪酸が加えられていないもの。抗酸化物質が使用されている場合、名称の後に「保存料として使用」と普通名詞で明記されなければならない。
血液、毛、角、ひずめ、角、皮片、糞尿、胃、第一胃の内容物を含まない(適切な処理過程でやむなく含まれる量を除く)、ラムの組織を食肉加工したもの。
機械的圧搾処理により亜麻仁油を取った後の固まりないし小片をひいたもの。繊維は10%以下でならなければならない。製品に原料名として表記するとき「機械的圧搾処理」は入れなくてもよい。
血液、毛、角、ひずめ、角、皮片、糞尿、胃、第一胃の内容物を含まない(適切な処理過程でやむなく含まれる量を除く)、ほ乳類の組織を食肉加工したもの。
肺、脾臓、腎臓、脳、肝臓、血液、骨、および部分的に脱脂された低温脂肪組織、および内容物を含まない胃や腸など、と殺された動物の肉以外の精製されていないが清浄な部位。
血液、毛、ひづめ、角、くず皮、糞、胃、ルーメン(牛の第一胃)の内容物部分を精製したもの。
植物,動物、天然資源からのみ作られた飼料ないし原料で、未処理の状態ないし物理的処理、熱処理、食肉加工処理、物理的処理、精製抽出、加水分解、酵素性分解、発酵処理がなされたもので、化学合成処理を用いて製造、処理されておらず、化学的に合成された添加物や加工助剤を含まないもの(適切な処理過程でやむなく含まれる量を除く)。
と殺された鶏の死体の清浄な、羽を除く(適切な処理過程でやむなく含まれる量を除く)、鶏首、足、未成熟卵、腸などの部位をひいて、精製したもの。
清潔で腐敗していない家禽類の組織を化学的、酵素加水分解したもの。
溶剤抽出工程により脱皮した大豆からほとんどの油を搾り取った後に残るフレークを製粉したもの。
機械圧搾法により大豆からほとんどの油を絞り取った後に残る固まりないしチップを製粉したもの。
大豆のサヤとこれらの豆サヤや脱皮大豆ミールを普通に製造したときにでる豆サヤに付着した豆の一部のこと。
通常の商業的製粉過程において、洗浄した小麦から除去される小麦穀粒を覆っている粗い外皮。
ふすま、小麦胚芽、もみがらなどを含む。この製品は、通常の商業的製粉処理中に出来たものでなければならず、1.5%以上の粗繊維が含まれていなければならない。
主にふすま、中、下級小麦と小麦胚芽から成る。25%以上の粗タンパクと7%以上の粗脂肪を含んでいなければならない。
でんぷんを洗い流した後にできる小麦粉のタンパク成分。
粗細な小麦ふすま、下級小麦、小麦胚芽、小麦粉、もみがらなど。粗繊維質の量が9.5%以下であるもの。この製品は、通常の商業的製粉処理中に出来たものでなければならず、9.5%以上の粗繊維が含まれていなければならない。
ミルク、クリーム、脱脂乳からコアグルムを分離して出来る液体で、乳脂肪の一部が除かれることもある。
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